●住宅の消費増税について
前回の増税の際には、
増税後の冷え込みと表現されるように、
如実に着工戸数に影響がみられました。
住宅に関しては、
「すまい給付金」の拡充は決定しており、
その他に、さらなる優遇策を講じる考えで、
住宅ローン減税の拡充などを検討しているそうです。
支障が生じないようにということで、
「経過措置」もとられます。
消費税は「8%」
ここに、引渡し時期により
消費税率が変わるとなると、
安心して契約を締結することができないという観点から、
半年前の指定日の前日までに、
これにより、引き渡し時期は、
いつもよりシビアになる可能性があります。
来年の5月には10連休もありそうですし、
逆算していくと、
契約や着工時期は限られてきそうです。
目が離せません。
増税後の冷え込みと表現されるように、
如実に着工戸数に影響がみられました。
政府は、駆け込み需要と
反動減を抑える対策として、住宅に関しては、
「すまい給付金」の拡充は決定しており、
その他に、さらなる優遇策を講じる考えで、
住宅ローン減税の拡充などを検討しているそうです。
増税の際には、また、
消費税の円滑かつ適正な転嫁に支障が生じないようにということで、
「経過措置」もとられます。
消費税は、当然のごとく、原則として、
引き渡し時点の税率により、決定されます。 ですから、住宅の引き渡しが、
2019年9月30日までに完了すれば、消費税は「8%」
ここに、引渡し時期により
消費税率が変わるとなると、
安心して契約を締結することができないという観点から、
半年前の指定日の前日までに、
請負契約したものについては、
仮に引渡しが税率引上げの基準日以降になっても、
引上げ前の税率を適用することとされています。 おそらく、、、
2019年3月31日までかと思いますが、これにより、引き渡し時期は、
いつもよりシビアになる可能性があります。
それに伴い、人員の確保や、
現場のスケジュールもタイトになるのではと。 増税になるとすれば、、、
約1年後のことですが、来年の5月には10連休もありそうですし、
逆算していくと、
契約や着工時期は限られてきそうです。
まだまだ、優遇措置など、
これから決まることも多く、目が離せません。
(ナック 工務店MBA)